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離婚の方法
離婚の方法としては、代表的なものとして以下の3つの方法があります。
1協議離婚
役所で離婚届出用紙をもらい,必要事項を記入して役所に提出するだけです。相手との合意があれば簡単にできますが,相手が応じないとできません。日本での離婚の9割以上がこれにより成立しています。
2調停離婚
家庭裁判所(家裁)の家事調停手続で離婚する方法です。協議離婚の合意ができない場合に家庭裁判所に申し立てます。双方の合意がなければ調停離婚は成立しませんので,相手方が応じなければこの手続きでは離婚できません。調停委員が双方から話を聞いて,離婚や養育費,財産分与などの問題について,当事者間の協議を手助けしてくれます。調停では,調停室で相手方と交互に話をするので,お互いに顔を合わすことはありません。
調停で合意できると離婚成立です。当事者間で合意し,調停が成立すると,判決と同じ効力があり,相手が約束した金銭を払ってくれないときは,強制執行をすることもできます。
3裁判離婚
訴訟手続で離婚する方法です。 原則として,調停が不成立に終わった場合,裁判所に訴状を提出し,その後,訴訟手続が進んでいきます。相手が嫌だといっても離婚できる点が協議離婚,調停離婚の各方法との大きな違いです。ただし,離婚が認められるためには法律で定める離婚原因が必要です。 裁判所の判決正本と確定証明書(判決が確定したことの証明書)を役所に提出すると離婚手続が完了します。